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相続税の計算方法(概要)

相続税の「試算」については、右の相続税の簡易シミュレーションからお試しください。

相続税簡易シミュレーション


相続税の課される財産

相続税の課される財産

  1. 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
    ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金など、金銭に見積もることができる全ての財産が該当します。
    そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
    なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものや無記名のものなども相続税の課税対象となります。
  2. みなし相続財産
    被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に 対応する部分に限ります。)や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
    ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
  3. 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
    被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
  4. 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
    被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(上記3を除きます。)は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

  1. 控除できる債務
    被相続人の債務は、相続財産(相続税が課される財産の1から3の財産の価額の合計額)の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
  2. 控除できる葬式費用
    被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産(相続税が課される財産の1から4の財産の価額の合計額)の価額から差し引かれます。
    葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社、タクシー会社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
    なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や初七日、四十九日法要等に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

相続税の計算手順

相続税は、以下の手順で計算します。

  1. 「各人の課税価格」を計算します。
  2. 「遺産に係る基礎控除」を計算します。
  3. 「各人の課税価格」の合計額から「遺産に係る基礎控除」を控除し「課税遺産総額」を計算します。
  4. 「課税遺産総額」を法定相続分であん分し、相続人ごとに適用される税率を掛けて「各人の税額」を計算します。
    その上で「各人の税額」を合計して「相続税の総額」を計算します。
  5. 「相続税の総額」を「課税価格の合計額」に占める「各人の課税価格」の割合であん分します。
    その上で「各人のあん分した税額」から「各種の税額控除」の額を差し引き、「各人が納付すべき相続税額」を計算します。

各人の課税価格の計算

各人の課税価格の計算

相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって財産を取得した人ごとに、各人の課税価格を計算します。

(相続や遺贈によって取得した財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務・葬式費用の金額)+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格

(注)

  1. 「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
  2. 「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、その上で「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加算します。

遺産に係る基礎控除額

「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×「法定相続人の数」)の算式で計算します。

基礎控除の算定基礎となる法定相続人の数

「基礎控除の算定基礎」となる「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。

被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。

  1. 被相続人に実子がある場合  1人
  2. 被相続人に実子がない場合  2人

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。

課税遺産総額

「課税遺産総額」は、「各人の課税価格」の合計額から「遺産に係る基礎控除」を控除した金額です。

相続税の総額

「相続税の総額」を計算するために、「課税遺産総額」を法定相続分であん分し、あん分したそれぞれの金額に税率を掛けて税額を計算します。

各人が納付すべき相続税額

各人が納付すべき相続税額

「相続税の総額」を「課税価格の合計額」に占める「各人の課税価格」の割合であん分します。

※「各人の課税価格」は、各人が実際に相続する財産の課税価格です。法定相続分と異なります。
「各人のあん分した税額」が「税額控除前」の「相続税額」となります。
この金額から「暦年課税分の贈与税額控除」「配偶者の税率軽減」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」「相続時精算課税分の贈与税額控除」等を控除し「納付すべき相続税額」を計算します。