平成29年分の相続税の申告状況について(国税庁報道発表資料)によれば、相続財産の金額の構成比は、土地が36.5%を占めています。
相続財産の中に占める土地の割合が大きい場合、遺産分割で相続財産を現金で渡したり、相続税を納付するための現預金を準備する必要があります。
また、相続対策不足で遺産分割そのものが難航し、兄弟間の関係が悪化するまでに至るケースもあります。
このような場合、資金の捻出には、土地の売却で対応することが考えられますが、売却が円滑に進まない可能性もありますので、事前の対策が重要となります。
土地の有効活用として、相続対策を兼ねアパート・マンション経営、貸宅地、不動産管理会社の設立があります。このような場合、不動産の適正な評価額算定、土地賃貸契約書の作成や税務申告のお手伝いをします。
相続対策として、共有不動産の共有解消や底地の譲渡等があります。このような場合、不動産の適正な評価額算定、土地交換契約書の作成や名義変更等のお手伝いをします。
相続対策として、底地の譲渡や底地権と借地権の一括譲渡等があります。このような場合、不動産の適正な評価額算定、売買契約書等の作成と名義変更や税務申告等のお手伝いをします。